丸井興産

地主様へOWNERS

定期借地権とは?

定期借地権とは?

契約期限が来た時に契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返還する必要がある借地権のことを定期借地権といいます。契約期間の延長がなく、立退料の請求もできません。
借地借家法では次の3つの種類が規定されています。

  1. 契約期間が50年以上の一般定期借地権
  2. 同10年以上50年以下の事業用借地権
  3. 同30年以上で建物付で土地を返還できる条件付き建物譲渡特約付借地権
種別 契約期間 契約終了時
一般定期借地権 50年以上 建物を取壊し更地にして返還。建物買取り請求権なし。
事業用借地権 10年以上50年以下 建物を取壊し更地にして返還。建物買取り請求権なし。
建物譲渡特約付借地権 30年以上 建物譲渡特約を実行し、建物付で土地を返還。

駐車場として貸地した場合
のメリット

  1. 相続までの期間駐車場にして貸し出すことで収入源になる。
  2. 駐車場は基本1年契約なので、短期間でも可能。
  3. 相続税などで現金が必要になった場合も部分的な売却が可能。

住宅用定期借地権として
の貸地メリット

  1. 長期にわたり安定した地代が入ってくる。
  2. 固定資産税・都市計画税・地価税等の節税が可能。
  3. 遺産分割がしやすくなる。

※空き家に関してもいろいろな活用方法がございますのでご相談ください。

相続に伴う不動産の管理について

相続に伴う不動産の管理について

相続する不動産をどう維持・管理したらよいのか、お考えですか? 相続税対策は? 物納か売却か? 有効活用は? 共有か単独所有か?

まずは弊社にお気軽にご相談ください。

お問い合わせ