丸井興産

よくある質問FAQ

賃貸について

賃貸について
  • 敷金とは?
  • 入居時に一括して、貸主(貸主から依頼を受けた管理会社等)に預ける金銭です。家賃支払いの担保と退去時のリフォームなど、損害賠償の費用を保証するもので、退去時には家賃滞納分や破損箇所の補修経費などを引いた金額が返還されます。(ただし、物件により契約内容が異なりますので契約時にご確認ください)
  • 礼金とは?
  • 家主に対しての謝礼として(入居期間の長短に関わらず)支払うものです。退去時においても返還はされません。
  • 共益費とは?
  • 賃貸集合住宅(アパート)等で、借家人が共同で使用する設備、もしくは施設の運営維持に関する費用です。たとえば廊下の電球代など。
  • 連帯保証人とはどんな人?
  • 単なる保証人と異なり抗弁が認められず、たとえば、連帯保証人に対する債権者の債務請求に対し「まず債務者に請求しろ」(催告の抗弁)、「まず主債務者に対して強制執行しろ」(検索の抗弁)などと主張することができず、主債務者と同一の地位にある人です。

定期借地権について

定期借地権について
  • 定期借地権で建物を建てるとき、融資を受けることは出来るのですか?
  • 一般の住宅を建築する場合、住宅の仕様が住宅金融公庫の基準に適合していれば、融資を利用することが出来ます。なお、建物に対して住宅金融公庫は抵当権を設定します。 建築費以外に必要になる保証金や権利金の融資については、現在のところ住宅金融公庫や銀行の住宅ローンなどは一部の銀行を除いて利用できるようにはなっていません。現時点では勤務先からの融資や、信販会社、リース会社等からの融資で対応するか、保証金の返還請求権に質権を設定することで融資が行われているケースがあります。
  • 定期借地権の期間中に地主に相続が発生したときは?
  • 土地の所有者に相続が起きた場合でもそのまま当初の契約通り借地を続ければよく、特別な手続きなどは不要です。土地の所有者に相続が起きた場合でも、当初の契約は相続人等にそのまま引き継がれることになります。相続が発生したことによる有利、不利はありません。したがって、契約違反をしている場合を除いて、借地期間が満了することはありませんし、再契約の必要もありません。仮に双方から契約内容の変更の要求があっても納得できなければ応じる必要はなく、そのことによって契約の強制的な変更は認められません。
  • 地代の決め方と値上げは?
  • 定期借地権での土地の賃貸について、地代収入を決める算式はありません。地代は本来、貸し手と借り手の合意、つまり、需要と供給のバランスで決まるものだからです。目安としては従来の借地契約と同程度の水準が考えられます。さらに今後は、固定資産税や都市計画税が相当に変動することが予想されます。したがって、純地代を決め、それをベースに一般物価の上昇や固定資産税の変動を反映させるように、きちんと契約しておく必要があります。貸す側にとっても借りる側にとっても将来の値上げの根拠を明確にし、双方で、事前に納得しておくべきでしょう。
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