丸井興産

事業用定期借地権LEASEHOLD

事業用定期借地権企画は丸井興産にお任せください

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契約期限が来た時に契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返還する必要がある借地権のことを定期借地権といいます。
阿賀北地域は、阿賀野川の北部にある新発田市・阿賀野市・胎内市・北蒲原郡と村上市・岩船郡を含む地域で、 商圏人口約18万5千人・約5万4千世帯と、新規事業の開設や新規出店にとって非常に魅力的なエリアとなっております。

プランニング事例 : スーパーマーケット様が舟入町に出店されたケース

プランニング事例 : スーパーマーケット様が舟入町に出店されたケース
  1. A社様から、新発田舟入町近辺への出店依頼
  2. 延べ面積から地区を暫定
  3. 地権者様に定期借地権の説明 (不動産売買ではないので売却に伴う税金などがかからない、10年~50年の期限で更地に返却される、具体的な土地の賃料を提示)
  4. 地権者様からの合意を得る
  5. 覚え書き締結
  6. 土木建築工事開始
  7. 公正証書作成

事業用定期借地権のメリット

  1. 土地代の20~30%程度の保証金で済むため、資金計画にゆとりができる。 また、土地を購入するより、広い土地を借りることができる。
  2. 保証金も契約完了後には全額返還される。
  3. 相続、転売、賃貸ができる。
  4. 増改築などもできる。

事業用定期借地権のデメリット

  1. 契約完了時(通常50~51年後)に更地にして返還しなければならないため、解体費用がそのとき必要になってくる。
  2. 転売は可能といっても中古市場が未整備であるため、どのような条件で転売できるか、今の時点では予測不可能。
  3. 通常、契約時に建築物を住宅とする場合がほとんどであるため、将来、街区の変化で店舗をしたい、あるいは自分の会社の作業所にしたいと言った事ができない場合がある。
  4. 地代を払い続けなければならない。
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